ブライダルマナー講師ときどきソムリエ 岡澤ひとみ

ブライダルマナー講師とソムリエの日常書いています

結婚式場キャンセルの時に気をつけるたった一つのこと

今回は、いきなり法律のお話からですが、

結婚式のキャンセルを考えているお二人や、

結婚式場を探しているお二人にとても関係がありますので、ご紹介したいと思います。

本文に、分かりやすいよう「キャンセル」という言葉を何度か使っております。軽々しく感じられる皆さま、申し訳ありません。

 

(ちなみに、私が勤めておりました◯ーガロイヤルホテルでは、キャンセルと言う言葉は一切使わず、「お取り消し」と言うように決められておりました)

文章上、キャンセルという言葉を使用しておりますこと、ご了承ください。

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 (素敵なニューヨークのプラザホテル)

 

 <目次>

  

結婚式場契約後は【クーリングオフ対象外】

現在、結婚式場の成約後はクーリングオフ対象外です。

(会場によっては、自社で独自の規約を設けクーリングオフを行っています。)

自分で足を運び、契約をするという観点からクーリングオフ対象外であることを、まずは知っておきましょう。

 結婚式場のキャンセル料の目安

結婚式は旅行のキャンセル料のように、

挙式の日から数えて何日まえは、いくらといったように、

挙式日が近づけば近づくほど、キャンセル料が高額になっていきます。

 

これは、手配をしてしまった物(例えば招待状を作成した等)の実費を請求されるのと、会場やドレスを押さえることによって、その間に新たにお越しになったお客様へ、その会場やドレスを勧められなかった(要は、商機を逸した)ということから、式場に払う必要があるのです。

そのキャンセル料の相場は、こんな感じです。

 キャンセル料の相場

■挙式179日~150日前まで 内金全額

■149日~90日前まで 見積もり金額の20%と実費費用

■89日~60日前まで 見積金額の30%と実費費用

■59日~30日前まで 見積金額の40%と実費費用

■29日~10日前まで 見積もり婚額の45%と外注解約料(司会者など)と実費費用

■9日~前日まで 見積金額の45%と外注解約料と納品済みの物販代金

■挙式当日 見積金額の100%

〜岡澤調べ〜                  

注)もちろん式場によって変わりますので契約内容をご確認ください

見積り300万の結婚式の場合

  • 179日~150日前まで 内金全額
  • 149日~90日前まで20%で60万円
  • 89日~60日前まで 30%で90万円
  • 59日~30日前まで 40%で120万
  • 29日~10日前まで 45%で135万+外注解約料
  • 9日~前日まで 45%で135万+外注解約料+納品済みの物販代金
  • 挙式当日 300万+外注解約料+納品済みの物販代金+信用 

180日(約6か月)、150日(約5か月)でキャンセル料が変わってくることも、大きなポイントです。延期の場合でも、キャンセル料は発生することが多いです。

会場によっては、そのままスライドしてくれますが、そうでない場合は、上記のキャンセル料が掛かってしまうこともあるようです(挙式日が白紙になるため)

 

実際に結婚式をキャンセルする手順を書きました

こちらからどうぞ↓

 

www.hitomiwedding.site

 

 岡澤が考えるコロナ時代の結婚式について

www.hitomiwedding.site

 

 

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消費者契約法の研究会で結婚式場の例が取り上げられた

現在、消費者庁が【消費者契約法】の改正に向けた研究会を行っています。

消費者庁ホームページ

消費者契約法 | 消費者庁

令和元年9月2日に行われたこの研究会で、

結婚式場キャンセルの際の、申し込み金の返金についての例が挙げられました。

 

内容は以下です。

【1週間ほど前、娘が婚約者とインターネットで調べた結婚式場に行った。今日だったら 20%引きにすると言われ、半年先の日取りで、60 人規模、300 万 円くらいの見積りで契約し、クレジットカードで申込金 10 万円を支払った。 その後、もう少し小規模で安くできるところを見つけたため、2日後にキャンセルを申し入れたところ、申込金は一切返金できないと言われた。】

 

この事例では、すでにお二人が式場と契約をした2日後のため、申し込み時に規約(契約内容)を確認し、サインも頂いているはずですから、特に、返金する必要はないと考えられます。

 

ただ、この内容に対し、研究会では「特典を強調しつつ、時間制限をした勧誘」として、事例を挙げました。

 

そうなんです、以前ご紹介したとおり会場さんにとっては、カップルが、他社に行き会場を決められては、多額の広告費なども支払っていますので、死活問題。

何とかその場で即決したい、、。そんな思いを持ってしまい、過激なセールスを行ってしまう、、。(こういう会場さんだけではありません。ゆっくり考えさせてくれる会場さんもあります)

で、これが悪循環で、消費者契約法の研究会にまで事例として取り上げられてしまった、、という一面があることを否定できないと思います。

 

 

           以前の記事はこちら↓

 

 

www.hitomiwedding.site

 

岡澤は、お客様から喜ばれてなんぼのビジネスが、逆に不信感を持たれては意味がないなと思います。

「会場も持ってないお前が言うな!」と、会場さんからは反感買いそうですが、もうSNSも、これほど大きな影響力を持っている現代で、時代的に難しいと思うんです。

 

私は同じ思いの新郎新婦さんと、ウエディングの本当の価値を一緒に作り上げたいと思っています。

 

必ず契約内容を確認するようにする

 と、ここまでお話してきたので、察しのいいお二人は、「結婚式場の契約には慎重になった方がいいな」と思っていただけたはずです。

そうなんです。

 

契約時に注意すれば、大きなトラブルにはなりません。

 

以前の記事にも

thereiswedding.hatenablog.com

 

今日は少し法律のお話も入り難しくなってしまったでしょうか?

 

お二人の結婚式が、上質で温かく価値のある1日でありますように。

 

結婚に関することを日々更新を頑張っております。もし宜しければ他の記事もよろしくお願いします。

       2019年のまとめ記事はこちら↓ 

www.hitomiwedding.site

 

 

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